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川崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓川崎市の手続き前に↓





川崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、川崎市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。




川崎市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

川崎市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、川崎市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|川崎市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

川崎市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、川崎市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親もしくは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

川崎市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、川崎市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

川崎市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|川崎市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が川崎市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、なるべくなら前もって平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は川崎市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。




川崎市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑など)

川崎市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

川崎市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。




川崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。