柿生の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



柿生の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、柿生以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



柿生での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

柿生においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、柿生でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|柿生で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

柿生での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、柿生でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父または母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

柿生で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、柿生においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

柿生における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|柿生で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが柿生でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請は柿生の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



柿生での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

柿生で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

柿生での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



柿生での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。