川崎市多摩区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



川崎市多摩区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、川崎市多摩区以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



川崎市多摩区での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

川崎市多摩区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、川崎市多摩区でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|川崎市多摩区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

川崎市多摩区での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、川崎市多摩区でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。

川崎市多摩区で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、川崎市多摩区においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

川崎市多摩区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|川崎市多摩区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが川崎市多摩区でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚することもあります。

よって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は川崎市多摩区の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



川崎市多摩区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑等)

川崎市多摩区で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

川崎市多摩区での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



川崎市多摩区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。