鎌倉市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鎌倉市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、鎌倉市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



鎌倉市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

鎌倉市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、鎌倉市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|鎌倉市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

鎌倉市の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、鎌倉市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、双方が同意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移る流れとなります。

鎌倉市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、鎌倉市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

鎌倉市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鎌倉市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが鎌倉市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は鎌倉市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



鎌倉市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑等)

鎌倉市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

鎌倉市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことを推奨します。



鎌倉市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。