海老名市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



海老名市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、海老名市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



海老名市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

海老名市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、海老名市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|海老名市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

海老名市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、海老名市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、双方が同意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

海老名市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、海老名市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

海老名市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、兄妹、両親、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|海老名市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが海老名市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズです。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

よって、余裕があれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きは海老名市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



海老名市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑等)

海老名市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

海老名市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため控えを残しておくことが望ましいです。



海老名市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。