相模原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



相模原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、相模原市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



相模原市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

相模原市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、相模原市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|相模原市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

相模原市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、相模原市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。

相模原市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、相模原市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

相模原市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|相模原市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが相模原市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



相模原市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書・印鑑など)

相模原市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

相模原市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この手続きは相模原市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



相模原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。