新横浜の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 新横浜の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 新横浜での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|新横浜で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|新横浜で注意すべき記入項目
- 新横浜での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 新横浜での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
新横浜の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、新横浜だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。
新横浜での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。
まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
新横浜でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、新横浜でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|新横浜で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須
新横浜での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、新横浜でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父もしくは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述します。
ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することになります。
新横浜で子どもが複数人いる場合の書類の書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。
親権を記入しないとどうなる?
とり急ぎ提出して、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、新横浜においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
新横浜での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の基本情報を記入
証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|新横浜で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人の記名欄における記入間違いが新横浜でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという決まりです。
この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
よく見られる不受理の原因は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。
そのため、可能であれば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
申請は新横浜の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します。
離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出のやり方
不備によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
新横浜での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)
新横浜で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
新横浜での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。
提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。
新横浜での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。

















