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橋本の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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橋本の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、橋本以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
橋本での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
橋本においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、橋本でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|橋本で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要
橋本での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、橋本でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。
父または母親のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、両者が相談して決定して記載することになります。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進むこととなります。
橋本で2人以上の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。
親権者を書かないとどう扱われる?
とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、橋本においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
橋本における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や社会的立場は必要ありません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|橋本で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄についてのミスが橋本でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全な場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは橋本の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です。
離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはいつでも可能です。
再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
橋本での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)
橋本で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
橋本での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。
受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。
橋本での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って決めることが大切です。






















