伊勢原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊勢原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、伊勢原市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



伊勢原市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

伊勢原市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、伊勢原市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|伊勢原市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

伊勢原市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、伊勢原市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

伊勢原市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、伊勢原市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

伊勢原市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|伊勢原市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄におけるミスが伊勢原市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



伊勢原市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類・印鑑等)

伊勢原市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

伊勢原市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは伊勢原市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



伊勢原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。