横浜市栄区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市栄区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、横浜市栄区だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



横浜市栄区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市栄区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、横浜市栄区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市栄区で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

横浜市栄区での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、横浜市栄区でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することになります。

横浜市栄区で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、横浜市栄区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

横浜市栄区における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|横浜市栄区で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄における誤記が横浜市栄区でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は横浜市栄区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



横浜市栄区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑等)

横浜市栄区で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

横浜市栄区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。



横浜市栄区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。