座間市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



座間市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、座間市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



座間市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

座間市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、座間市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|座間市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

座間市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、座間市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

座間市で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、座間市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

座間市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、姉妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|座間市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが座間市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



座間市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

座間市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

座間市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は座間市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



座間市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。