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本厚木の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓本厚木の手続き前に↓





本厚木の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、本厚木だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。




本厚木での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

本厚木においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、本厚木でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|本厚木で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要

本厚木の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、本厚木でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、両者が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

本厚木で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、本厚木でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

本厚木における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|本厚木で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記入間違いが本厚木でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




本厚木での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑等)

本厚木で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

本厚木での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ず控えを残しておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は本厚木の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




本厚木での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。