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上大岡の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓上大岡の手続き前に↓





上大岡の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、上大岡以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




上大岡での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

上大岡でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、上大岡でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|上大岡で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

上大岡での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、上大岡でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母親のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、双方が相談して決定して記述する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

上大岡で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、上大岡でも、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

上大岡における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|上大岡で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄におけるミスが上大岡でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。




上大岡での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

上大岡で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

上大岡での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は上大岡の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




上大岡での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。