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横浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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横浜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、横浜市だけでなく、全国の役所で入手できます。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地もしくは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。
横浜市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
横浜市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、横浜市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|横浜市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要
横浜市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、横浜市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。
父親もしくは母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行する流れとなります。
横浜市で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権を空欄にするとどうなる?
とりあえず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、横浜市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
横浜市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、親しい人、上司、兄妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や特別な立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|横浜市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄における記入間違いが横浜市でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。
当人が書かないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。
よく見られる受理されない理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。
そのため、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます。
この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
申出は横浜市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚を決意しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
横浜市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑等)
横浜市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能
横浜市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。
受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで任せましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。
横浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。






















