横浜市都筑区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市都筑区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、横浜市都筑区だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



横浜市都筑区での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

横浜市都筑区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、横浜市都筑区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市都筑区で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

横浜市都筑区の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、横浜市都筑区でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

横浜市都筑区で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、横浜市都筑区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

横浜市都筑区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|横浜市都筑区で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが横浜市都筑区でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、なるべくなら事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は横浜市都筑区の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



横浜市都筑区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類と印鑑等)

横浜市都筑区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

横浜市都筑区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



横浜市都筑区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。