横浜市神奈川区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市神奈川区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、横浜市神奈川区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



横浜市神奈川区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

横浜市神奈川区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、横浜市神奈川区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|横浜市神奈川区で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

横浜市神奈川区での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、横浜市神奈川区でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、双方が同意したうえで記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

横浜市神奈川区で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、横浜市神奈川区においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

横浜市神奈川区での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|横浜市神奈川区で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが横浜市神奈川区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、できる限り前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは横浜市神奈川区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



横浜市神奈川区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

横浜市神奈川区で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

横浜市神奈川区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



横浜市神奈川区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。