センター南の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



センター南の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、センター南以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



センター南での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

センター南においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、センター南でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|センター南で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

センター南の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、センター南でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

センター南で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、センター南でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

センター南における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|センター南で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄における記入間違いがセンター南でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



センター南での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類と印鑑等)

センター南で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

センター南での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きはセンター南の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



センター南での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。