横浜市泉区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市泉区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、横浜市泉区以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



横浜市泉区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市泉区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、横浜市泉区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市泉区で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

横浜市泉区の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、横浜市泉区でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、双方が同意したうえで記入します。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

横浜市泉区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、横浜市泉区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

横浜市泉区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横浜市泉区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが横浜市泉区でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは横浜市泉区の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



横浜市泉区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

横浜市泉区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

横浜市泉区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



横浜市泉区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。