逗子市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



逗子市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、逗子市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



逗子市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

逗子市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、逗子市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|逗子市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

逗子市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、逗子市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が合意したうえで記述する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

逗子市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、逗子市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

逗子市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|逗子市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが逗子市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



逗子市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

逗子市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

逗子市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、なるべくなら事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は逗子市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



逗子市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。