中郡二宮町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



中郡二宮町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、中郡二宮町以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



中郡二宮町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

中郡二宮町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、中郡二宮町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|中郡二宮町で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

中郡二宮町での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、中郡二宮町でも、何も書かれていないと提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。

中郡二宮町で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、中郡二宮町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

中郡二宮町での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|中郡二宮町で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが中郡二宮町でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



中郡二宮町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

中郡二宮町で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

中郡二宮町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は中郡二宮町の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



中郡二宮町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。