横浜市戸塚区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市戸塚区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、横浜市戸塚区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



横浜市戸塚区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

横浜市戸塚区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、横浜市戸塚区でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市戸塚区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

横浜市戸塚区の協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、横浜市戸塚区でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父親または母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を両者が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。

横浜市戸塚区で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、横浜市戸塚区においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

横浜市戸塚区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横浜市戸塚区で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが横浜市戸塚区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



横浜市戸塚区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

横浜市戸塚区で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

横浜市戸塚区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は横浜市戸塚区の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



横浜市戸塚区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。