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あざみ野の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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あざみ野の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、あざみ野以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出はできる?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
あざみ野での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書く順番は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。
下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
あざみ野においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、あざみ野でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|あざみ野で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる
あざみ野の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、あざみ野でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが同意したうえで記述する必要があります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移る流れとなります。
あざみ野で複数の子どもがいるときの届け出方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとから親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、あざみ野でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
あざみ野における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や役職や肩書きはいりません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|あざみ野で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄に関する誤記があざみ野でも多い
届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
自書でないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印影が不鮮明な場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。
この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が確実な場合もあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。
代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。
したがって、できる限り事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
この手続きはあざみ野の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します。
離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
あざみ野での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑等)
あざみ野で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
通常は以下のものを準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
あざみ野での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出ができます。
受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。
そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。
あざみ野での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。






















