横浜市港南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市港南区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、横浜市港南区だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



横浜市港南区での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市港南区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、横浜市港南区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|横浜市港南区で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

横浜市港南区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、横浜市港南区でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を双方が合意したうえで記載します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

横浜市港南区で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、横浜市港南区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

横浜市港南区における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|横浜市港南区で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄におけるミスが横浜市港南区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



横浜市港南区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

横浜市港南区で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

横浜市港南区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、余裕があれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は横浜市港南区の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



横浜市港南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。