横浜市磯子区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市磯子区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、横浜市磯子区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



横浜市磯子区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

横浜市磯子区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、横浜市磯子区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|横浜市磯子区で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要

横浜市磯子区の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、横浜市磯子区でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親または母のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

横浜市磯子区で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、横浜市磯子区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

横浜市磯子区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄弟、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|横浜市磯子区で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄についての記入間違いが横浜市磯子区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



横浜市磯子区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

横浜市磯子区で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

横浜市磯子区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この手続きは横浜市磯子区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



横浜市磯子区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。