菊名の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



菊名の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、菊名以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



菊名での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

菊名においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、菊名でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|菊名で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必須

菊名での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、菊名でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

菊名で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、菊名においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

菊名での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|菊名で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が菊名でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、なるべくなら事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は菊名の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



菊名での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

菊名で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

菊名での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



菊名での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。