新丸子の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新丸子の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、新丸子以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



新丸子での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

新丸子でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、新丸子でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|新丸子で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

新丸子の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、新丸子でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親または母のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

新丸子で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、新丸子でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

新丸子での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|新丸子で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが新丸子でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



新丸子での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類や印鑑等)

新丸子で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

新丸子での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は新丸子の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



新丸子での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。