横浜市旭区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市旭区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、横浜市旭区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



横浜市旭区での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市旭区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、横浜市旭区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|横浜市旭区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

横浜市旭区での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、横浜市旭区でも、空欄では受理されないので注意してください。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を双方が同意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

横浜市旭区で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、横浜市旭区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

横浜市旭区における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横浜市旭区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関するミスが横浜市旭区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



横浜市旭区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書と印鑑など)

横浜市旭区で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

横浜市旭区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は横浜市旭区の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



横浜市旭区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。