大和市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大和市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、大和市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



大和市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

大和市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、大和市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|大和市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

大和市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、大和市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を両者が相談して決定して記入する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。

大和市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、大和市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

大和市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|大和市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄におけるミスが大和市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



大和市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

大和市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

大和市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は大和市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



大和市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。