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鹿児島県の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告は、鹿児島県でも難解な手続きや知識が欠かせないです。

家や土地などの不動産についての相続財産においては、不動産の評価金額の調査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の利用により相続税負担を軽くできます。

遺言公正証書や家族信託を活用して、衝突をあらかじめ封じておくのみならず、相続税の負担を減らすことが可能になります。

鹿児島県でも遺産相続と相続税申告というのはほとんどの方にとって縁のなかった手続きであるため、税理士などに頼む方が多いです。



鹿児島県での遺産相続の流れとは

遺産相続には遺産分割と名義の変更と相続税の申告等のようなたくさんの手続きがあります。

一般的な手順は以下の通りになります。

被相続人の死亡と相続開始

遺産相続は被相続人が死亡した時点で開始されます。

鹿児島県でも、最初にやるべき手続きは役所に死亡届を提出し、死亡届受理証明書や火葬許可証を入手することになります。

相続人の確定

遺産分割を行うために、相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで遡って収集し、法定相続人を特定させます。

相続人が複数の際は全員で意見調整をして遺産分割を行っていきます。

遺産の内容の把握

相続対象の財産がどのようなものかを調査し、一覧にします。

これには預貯金と現金や家やマンションなどの不動産と株などの有価証券や保険金と借入金などが対象となってきます。

相続税の申告に多大な影響があるので見落としがないように気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が残されているときは、文章を基本に遺産分割を進めます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、もっとも信頼性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場で保持されるので偽造や紛失等というようなリスクがないです。

限定承認と相続放棄を選択する

相続人は、遺産相続を受ける単純承認の他に、相続放棄と限定承認を選択できます。

とくに、被相続人に多額の借金が残されている際は家庭裁判所に申し立てをして相続放棄をすることにより借金の負担を避けられます。

遺産分割協議をする

相続人全員によって協議して、遺産分割方法を決めます。

話し合いの結果について「遺産分割協議書」にまとめて、全員で署名と押印をします。

この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に不可欠です。

相続税申告と納付

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時、相続税の申告をする必要があります。

相続税申告期限は相続の開始より10か月以内です。



不動産を含む鹿児島県での遺産相続のポイント

家やマンションなどの不動産は鹿児島県でも対応が難しい財産の一つになります。

家や土地などの不動産の相続の際、次のポイントに注意しましょう。

不動産の評価額を調べる

家やマンションなどの不動産の評価額は、鹿児島県でも固定資産税評価額に路線価や市場価格などのような複数の尺度が存在します。

相続税の割り出しには、一般的には路線価が使用されます。

不動産の評価額が高くなってくる場合、相続税の負担も大きくなるので小規模宅地等の特例を適用して評価額を減らす事がポイントです。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続によって家や土地などの不動産を取得した時は法務局で名義変更手続きをします。

提出するための書類は次のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をせずにいると、不動産を売るのが厳しくなる以外にも、問題が出てくる恐れも高くなります。

不動産を売却する場合

相続の家やマンションなどの不動産を売る場合、鹿児島県でもネットの一括査定のサービスを利用するとかんたんです。

複数ある不動産屋から査定を受けられるので、高い価格で売却することが可能になります。

売った時の税金や諸経費についても先に調べておくことが重要になります。



鹿児島県の相続についての家族信託とは?

家族信託とは、鹿児島県でも近年関心を持たれている財産の管理方法になります。

これは、信用できる家族に財産管理を任せて、そこからの利益を受益者に分配する仕組みになります。

家族信託は、おもに高齢化社会での認知症リスクのために役立っています。

認知症になってしまうと資産凍結等の恐れもあり得えますが、先に信託契約を結べことで避けられます。



鹿児島県の相続での遺留分とは

遺留分とは相続人が一定の最低限の財産を受け取る権利を守るための仕組みになります。

遺言により被相続人が自らの財産を思う通りにしていくことは認められますが、遺留分はそれをある程度制限を与える目的で設けられています。

法定相続人である配偶者や子ども等がこうした権利を持っています。

具体的にはすべての財産についての一定分が遺留分として確保され、遺留分を受け取れない遺言がある場合は、遺留分を受領するために「遺留分侵害額請求」をできます。

この仕組みの役目は、被相続人の意志を尊重しながら、相続人の最低限の生活をサポートすることにあります。

遺留分については例外も存在し、例として兄弟姉妹には遺留分が存在しません。

これにより、鹿児島県でも遺留分の遺産相続の衝突もよくあります。



鹿児島県の相続における遺言公正証書は?

遺言公正証書は被相続人の意思を厳正に残す書面です。

これは、公証役場にて公証人が作成し、証人2名のもとで成立できます。

遺言書というのは、自ら記すことも可能になりますが、形式欠陥や偽造の危険もあり得るので、遺言公正証書はその信用性の面で勝ります。

とくに遺産分割の内容が法定相続分と違った分割を求めたい場合には遺言公正証書を作っておくと対立を前もって防ぐことが可能です。



相続税の申告においての税理士の必要性と鹿児島県での費用相場は

相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行いますが、相続税申告の手続きはものすごく複雑になります。

特に、不動産価値の評価や非上場株式の価値の評価、各種控除の適用等、専門の知識が要求されます。

土地の評価では倍率方式や路線価方式を使う等、税務規定によった精密な評価を行っていきます。

配偶者控除や生前贈与、小規模宅地の特例等の節税策についての助言についても税理士の職務になります。

税理士の存在は、申告漏れや誤りを回避し、税務署からのミスの指摘や税務調査の対象にならないようにするために必要であるのは明らかと言えます。

鹿児島県での税理士料金は、遺産金額などによって異なってきますが、一般的には次のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税効果を見込めるので、費用対効果は良いといえます。