障害等級1級2級3級の目安とは

障害年金制度における障害等級は、障害の程度に応じて1級から3級までに分類されており、それぞれの等級は具体的な障害の状態や日常生活への影響度合いによって定められています。

なお、障害等級の判定は、身体的な障害だけでなく、精神的な障害や内部疾患など、多岐にわたる要素を総合的に評価して行われます。

障害等級1級から3級は、障害の程度や日常生活・労働への影響度合いによって分類されており、それぞれの等級に応じた支援が提供されています。

障害等級1級

障害等級1級は、最も重度の障害状態を指し、日常生活のすべての面で他者の介助を必要とする程度のものです。

具体的には、両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または一眼の視力が0.04で他眼が手動弁以下の場合が該当します。

また、両耳の聴力レベルが100デシベル以上で、通常の会話を全く理解できない状態も1級に分類されます。

さらに、両上肢または両下肢の機能に著しい障害があり、日常生活の基本的な動作が自力で行えない場合や、体幹の機能により座位を保つことや立ち上がることができない程度の障害も該当します。

これらの障害により、日常生活の送ることが困難な状態が1級の目安となります。

障害等級2級

障害等級2級は、1級ほどではないものの、日常生活に著しい制限を受ける障害状態を指します。

例えば、両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または一眼の視力が0.08で他眼が手動弁以下の場合が該当します。

両耳の聴力レベルが90デシベル以上で、補聴器を使用しても会話の理解が困難な状態も2級に分類されます。

また、平衡機能に著しい障害があり、歩行が困難な場合や、そしゃく機能を全く欠く状態、音声や言語機能に著しい障害があり、意思の伝達が困難な場合も該当します。

さらに、一上肢または一下肢の機能に著しい障害があり、日常生活の動作に支障をきたす場合や、体幹の機能により歩行ができない程度の障害も2級の目安となります。

これらの障害により、日常生活が著しく制限される状態が2級とされています。

障害等級3級

障害等級3級は、主に労働に著しい制限を受ける程度の障害状態を指します。

具体的には、両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じた場合や、両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では通常の話声を理解できない程度に減じた状態が該当します。

また、そしゃくや言語の機能に相当程度の障害を残す場合や、脊柱の機能に著しい障害を残し、労働に支障をきたす状態も3級に分類されます。

さらに、一上肢の3大関節のうち2関節の機能を失った場合や、一下肢の3大関節のうち2関節の機能を失った場合も該当します。

これらの障害により、労働が著しく制限される状態が3級の目安となります。