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鹿児島県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



鹿児島県の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

鹿児島県の住居確保給付金は、生活が困窮して、住居を失ってしまいそうな人に対して家賃に相当する額を援助する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、自治体によって執行されています。

スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、その後制度が改良され、現在の形になりました。

主として失職等にて収入が無くなったり、少なくなって家賃が支払えなくなってしまった人が対象です。

とくに、コロナ禍では収入が減ってしまった人が増加して、受給者も増加しました。

家を保つことは生活の安定に直結するため鹿児島県の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい方々にとっては大きなサポートになります。



鹿児島県の住宅確保給付金の手続きの流れ

鹿児島県の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず地方自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請においては、本人確認書類、収入や預金の状況を証明する書類や家賃についての書類などを用意しておきます。

地域にもよりますが、申請のときにハローワークへの登録を求める場合もあります。

手続き後、審査が行われ、問題なければ受給決定です。

支払いについては基本的に申請者ではなく、家主や管理会社に直に支払われる形になります。

なので、給付金を他の用途には使用できません。

受給している間は、定期的に求職の報告をします。

報告を怠ると鹿児島県でも支給が止められることもあるため注意が必要です。

加えて、収入状況が改善したときには、すぐに自治体へ届け出なければなりません。

報告を怠ったり、誤った報告をした場合は、不正受給となり、後から返還させられます。



鹿児島県の住宅確保給付金でもらえる金額

鹿児島県の住宅確保給付金として支払われる金額というのは世帯の人数と住んでいる地域によって変動してきます。

家賃が高い場所は上限金額も高くなってきます。

単身世帯だと約4万円から5万円ほど2人以上の家族であれば約6万円から7万円程度が支給される上限になる場合が多くなっています。

受給期間は原則三か月になりますが、延長することも可能です。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月間の支給を受けることができます。

延長するには、職を探していることや、収入や資産などの条件に当てはまるか調べられます。

そういうわけで、必ず延長可能とは限りません。



鹿児島県の住宅確保給付金を受給する条件とは

鹿児島県の住宅確保給付金の制度を利用するためには条件を満たすことが不可欠になります。

就活を行う意思を持つこと

働く意思を持っていることも求められます。

支給対象になるには、ハローワーク等で積極的に就職活動を行うことが不可欠です。

鹿児島県の住居確保給付金は単純な家賃補助にとどまらないで、自立していくための制度として運用されているのです

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯にて主たる生計維持者である事が求められます。

即ち、家族の中で主として収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。

預貯金の金額に関する条件

世帯の預貯金額についても制約があって、一定額より多い預貯金を所有している方は支給の対象外です。

要するに、鹿児島県でも、貯蓄をしている方は、それを活かすことが必要です。

収入が減少したのが直近の出来事であること

単純に収入がないこと以外にも、収入が減ってしまって生活が困窮した事が直近のことであることが前提です。

失業や収入の減少の後2年以内であり、家を失う可能性がある状態に置かれていることが前提になります。

収入についての条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした額より下であることが前提になります。

この額を上回ってしまうと受給対象にはなりません。



鹿児島県の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金というのは、生活が困窮した時に住宅を保持するための有用な制度ですが、鹿児島県でも、全員が使用できるわけではありません。

手続き時に一定の蓄えをしている場合は対象外になります。

さらに持ち家がある人は対象外となり、賃貸住宅であることが要件になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活が困窮した方は対象外です。

就職活動をする意思がない人も対象外なので、年金だけで生活している高齢者についても対象にならないケースが多いです。

鹿児島県の住居確保給付金は、働く意欲を持ちながら経済的に困難な状況の方をサポートするための制度です。