裁判所を通さずにできる任意整理とは?借金が減る理由とメリットとデメリットは

任意整理とは、借金の返済が難しくなったときに、裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、借金の負担を軽減するための手続きのことを指します。

この方法では、主に利息や遅延損害金のカット返済期間の延長などを交渉し、月々の返済額を無理のない範囲に調整することが可能です。

自己破産や個人再生と異なり、借金が完全になくなるわけではありませんが、返済額を減らして現実的に完済できるような計画を立てていくことで、生活の再建を目指す手続きです。

借金を減らす方法の中でも比較的利用しやすく、多くの人が選択している債務整理の手段の一つです。

任意整理で借金が減る理由とは

借金をしている場合、多くの人は高い利息を支払っているため、返済を続けてもなかなか元本が減らず、利息ばかりを支払い続ける状態になりがちです。

任意整理では、弁護士や司法書士が金融業者と将来の利息や遅延損害金をカットする交渉を行います。

今後発生する利息をゼロにすることで、元本のみを分割で返済していく形にすることが可能です。

これによって、返済総額が大幅に減少し、完済への道筋が見えてくるのです。

また、長期間返済が滞っている場合、金融業者は遅延損害金を上乗せすることがありますが、これも任意整理の交渉によって減額または免除されることがあります。

さらに、違法な金利で貸し付けを受けていた場合は、過払い金が発生しているケースもあり、その場合は借金そのものを減額できることもあります。

任意整理にかかる費用の相場

任意整理にかかる費用の相場は、依頼する弁護士や司法書士の事務所によって異なりますが、一般的に借り入れしている会社一社あたり2万円から5万円程度の手数料がかかります。

たとえば、3社の債権者と交渉する場合は、総額で6万円から15万円程度の費用が必要になる計算になります。

また、事務手数料や成功報酬が別途かかる場合もあります。

多くの事務所では分割払いに対応しているため、一括で支払うことが難しい場合でも利用しやすいように配慮されています。

任意整理のメリットとデメリットとは?

任意整理のメリットとしては、裁判所を通さずに手続きができるため、比較的スピーディーに借金問題を解決できることが挙げられます。

自己破産や個人再生のように煩雑な手続きが必要なく、弁護士や司法書士が代理人となって交渉してくれるため、債権者とのやり取りを自分で行う必要がありません。

また、任意整理では基本的に財産を手放す必要がないため、持ち家や車を維持しながら借金問題を解決できる可能性が高いのも大きなメリットです。

さらに、手続き後も生活の制限が少なく、特定の職業に就けなくなるといったリスクもないため、日常生活への影響が比較的少ない点も利点の一つです。

しかし、任意整理にはデメリットもあります。

最大のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることです。

これにより、5年から7年間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなるため、ローンを組むことも制限される可能性があります。

任意整理をした後は生活習慣の見直しを行うことが大切

任意整理をした後も同じように借金を繰り返さないために、生活習慣の見直しを行うことも大切です。

たとえば、毎月の収支を計算し、どれくらいの金額なら無理なく返済できるのかを把握することが重要です。

また、特に、キャッシングやリボ払いを多用していた場合は、それらを控え、計画的な支出を心がけることが求められます。

任意整理は、借金問題を解決する有力な手段の一つですが、その選択が本当に適切かどうかは人によって異なります。

借金の問題は放置すればするほど悪化してしまうため、早めに対応することが重要です。

場合によっては個人再生や自己破産のほうが適しているケースもあるため、弁護士などに相談しながら慎重に判断することが大切です。