猿島郡五霞町でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
猿島郡五霞町の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には猿島郡五霞町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは猿島郡五霞町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な猿島郡五霞町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
猿島郡五霞町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準以下であるなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというような生活支援があります。
下記のケースでは猿島郡五霞町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、猿島郡五霞町でおもに就業者である女性が出産する時に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県猿島郡五霞町でも別離する夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
茨城県猿島郡五霞町も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にしたいろいろな優遇制度や給付金が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大抵の場合で受給できます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。子供に給食費、学用品費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを給付する助成金、支援制度は多いです。
これらの給付金とか助成金等は茨城県猿島郡五霞町も含め地方自治体によってまちまちですので問い合わせることが大切です。
関連地域 ひたちなか市,鉾田市,猿島郡境町