龍ケ崎市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
龍ケ崎市の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等によって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には龍ケ崎市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、龍ケ崎市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な龍ケ崎市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
龍ケ崎市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
下記の場合は龍ケ崎市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は龍ケ崎市でおもに仕事をしている女性が出産する場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県龍ケ崎市でも離婚する家庭が多くなるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
茨城県龍ケ崎市も含め自治体ごとに母子家庭を対象にした多くの補助金、給付金が用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大半の場合で受給資格をもらえます。加えて、以前は母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も増えています。学童に給食費とか学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する給付金とか支援制度は多くなってきています。
こうした支援制度や補助金などは茨城県龍ケ崎市も含め都道府県や市町村により違ってきますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 那珂市,常総市,結城郡八千代町