つくば市でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける制度なので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
つくば市の母子手当ては父母の離婚や死亡等のために父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはつくば市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、つくば市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っているつくば市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
つくば市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの支援の対象になります。
下記のケースではつくば市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金はつくば市で主に働いている女性が妊娠しているときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県つくば市では別離する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
茨城県つくば市のような地方自治体によって母子家庭に向けて多くの給付金、支援制度など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概のケースで受け取れます。加えて、以前は母子家庭だけが受けられた児童手当てがシングルファーザーも受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生を対象に学用品費、給食費などを助成する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度や補助金は多くなってきています。
これらの給付金や助成金などは茨城県つくば市も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 北相馬郡利根町,猿島郡境町,北茨城市