熊本県でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
熊本県の母子手当ては、父母の離婚や死亡等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には熊本県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、熊本県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な熊本県の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
熊本県でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などが減免されたり免除されるというような支援が手厚くなります。
以下の場合は熊本県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は、熊本県でおもに仕事をしている母親が出産するときにもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象です。
産休を取っていても有給休暇で給与をもらった場合は、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
熊本県では離縁する夫婦が増えるとともに、シングルマザーも多くなっています。不況が長引き、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
熊本県も含めて各地方自治体によってシングルマザーを対象にしたたくさんの支援制度、優遇制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はたいていの場合、受けられます。そのうえ、かつては、シングルマザー限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に対して給食費とか学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金とか優遇制度は多いです。
給付金とか助成金は熊本県も含め都道府県や市町村により別々ですので窓口で聞いてみることが早道です。
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