かすみがうら市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方をサポートする補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
かすみがうら市の母子手当ては父母の離婚や死別などによって父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当にはかすみがうら市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きはかすみがうら市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要なかすみがうら市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
かすみがうら市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下の場合はかすみがうら市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得の合計が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、かすみがうら市で主に仕事をしている母親が出産する際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県かすみがうら市でも離婚する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
茨城県かすみがうら市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対してはさまざまな補助金、支援制度など設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大抵の場合、受け取ることができます。そして、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生を対象に修学旅行費とか学用品費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する補助金とか助成金は多くなってきています。
こうした助成金とか給付金などは茨城県かすみがうら市も含め都道府県や市町村によって違ってきますので聞いてみることが必要です。
関連地域 石岡市,神栖市,水戸市