茨城県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 茨城県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 茨城県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|茨城県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|茨城県で注意すべき記入項目
- 茨城県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 茨城県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
茨城県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、茨城県だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地または現住所の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。
時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
茨城県での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
茨城県においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、茨城県でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|茨城県で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須
茨城県の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、茨城県でも、未記入では受付がされないので注意してください。
父親あるいは母のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載する必要があります。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることになります。
茨城県で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、あとから親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、茨城県でも、離婚届は受理されません
つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題とされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
茨城県における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|茨城県で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人の署名・押印欄に関する誤記が茨城県でも多い
届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。
自書でないと受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印が薄い場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。
この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が無難なこともあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。
よくある受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。
そのため、可能であればあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
申出は茨城県の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。
茨城県での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)
茨城県で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
茨城県での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。
受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。
茨城県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。

















