鹿嶋市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿嶋市の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鹿嶋市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、鹿嶋市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な鹿嶋市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿嶋市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記の場合は鹿嶋市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、鹿嶋市でおもに就業者である女性が妊娠した場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方のうち、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県鹿嶋市では離婚する夫婦の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
茨城県鹿嶋市も含め自治体ごとにシングルマザーにはさまざまな助成金や支援制度が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどの場合で受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多くなってきています。小中学生に対して給食費とか学用品費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする補助金や助成金は増えてきています。
助成金や給付金などは茨城県鹿嶋市も含め各地方自治体によって相違しますので窓口などで確認することが近道です。
関連地域 桜川市,東茨城郡大洗町,守谷市