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茨城県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説









茨城県で債務整理をする方法 費用と弁護士の法律事務所をやさしく解説

債務整理はキャッシングやカードのリボ払い等といった借金をしている方がそれらの返済を和らげる目的の法的手続きになります。

茨城県でも主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手段があって、それぞれ別の特性を持ちます。

茨城県で債務整理を行うとどうなるのか

債務整理を行うと、借り入れの返済計画が見直され、状況によっては借入そのものが減ったり、免除になったりします。

例えば任意整理においては、債権者と交渉をすることにより、利息などをなしにします。

こうすることにより、返済金額が減って、無理をしないで支払い続けられる計画にしていくのが一般的です。

個人再生は、裁判所を通じて借入を大幅に減額してから、残りを一定期間で支払う方法です。

減額される借入の金額は借り入れ金額と資産の状態によって異なりますが、場合により元本が大幅に減らせることもあります。

自己破産については、裁判所が借り入れについての返済責任自体を免責する決定を行います。

しかし、自己破産をすると、ある程度の財産が処分されることになって、しばらくの間借入などに制限がかかってきます。









茨城県で債務整理すると家族や会社にばれる?

債務整理をする時、茨城県でも通常は家族や会社に知られてしまうことはないです。

任意整理というのは、弁護士や司法書士などが債権者と直接交渉を行います。

自己破産と個人再生においても裁判所の手続きになるため家族や会社に漏れる確率は低いです。

ただし、家族や親族の誰かが連帯保証人の時は手続きに関わってくることがあります。

この場合は、保証人に対して借金の請求がされる事もあるので、前もって話をすることが大事です。

茨城県で債務整理をすると何年間ローンを利用できなくなるの?

茨城県で債務整理をすると、信用情報機関にデータが残ります。

この記録は、所謂「ブラックリスト」と呼ばれるもので、何年間か新たな借り入れやローン契約などに制限がかかることがあります。

任意整理では約5年から7年個人再生や自己破産においては約7年から10年程度データが登録されるとされています。

これらの期間は、ローンを使用することが難しい状況になってきます。

債務整理を茨城県で始める借金はいくらほど少なくできる?

茨城県で債務整理をすると、借金を減額できる可能性があります。

任意整理の場合、利息などをなしにすることで元本だけの返済となることがあります。

個人再生は借入総額に応じて最大90%ほど減額できるケースもあります。

例として、500万円の借り入れが個人再生の手続きで100万円になるケースもあるわけです。

自己破産では返済責任そのものを免責されます。

しかしながら税金や養育費などについては対象外になります。

茨城県で債務整理を行うメリットとデメリットは

茨城県で債務整理を行う大きなメリットとは、借入の返済負担を少なくできる点です。

加えて、債務整理を行うことによって、取立はされなくなります。

これにより、気持ちの負担も少なくできて、暮らしを再建するためのゆとりができます。

反面では、デメリットも存在します。

信用情報機関に情報が登録されることで、新規の借り入れやローンの利用が難しくなる点がデメリットの一つです。

加えて、自己破産を行う場合は、一定程度の財産が処分されることになってしまいます。

連帯保証人がいる場合は、保証人に迷惑をかけることもあります。









茨城県で債務整理を行うときの費用は?

茨城県で債務整理を行う場合にかかる費用は手続きにより変動します。

一般的に、任意整理においては1社ごとに2万円から5万円ほどの料金が相場となります。

個人再生の場合は30万円から50万円程度自己破産については20万円から40万円程度がかかってきます。

弁護士や司法書士などへ頼む際は、分割払いにしてもらえるケースもあります。

茨城県で債務整理すると車やスマホは買えるの?

債務整理中と信用情報機関に記録が残っている期間は、ローンや分割払いでスマートフォンや車を購入することは厳しいです。

データが登録されている間は審査が通らない可能性が高いです。

ただし、、現金一括で購入する場合には問題ないため、現金を所持していれば買うことは可能です。

債務整理することで借金の取り立てはどうなる?

茨城県で債務整理を始めると、法律で取り立てはされなくなります。

これは「債務整理の通知」が債権者へ送られることで実現します。

任意整理の場合は弁護士などが債務整理をスタートする旨を債権者に通知すると、その時点から借金の取立てをする事ができなくなります。

自己破産や個人再生の手続き中も、裁判所の命令により債権者は取り立てや差し押さえをすることが禁じられます。

これらにより、債務者は心理的に楽になって、返済計画の改善に向けて専心することが可能になります。