稲敷郡河内町でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
稲敷郡河内町の母子手当ては親の離婚や死別などにより父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には稲敷郡河内町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方ももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは稲敷郡河内町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な稲敷郡河内町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
稲敷郡河内町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなど非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり免除されるといったサポートがあります。
下記の場合は稲敷郡河内町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは稲敷郡河内町で主に仕事をしている女性が妊娠した際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
茨城県稲敷郡河内町でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
茨城県稲敷郡河内町も含め自治体によって母子家庭に対してはたくさんの給付金や助成金など設定されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大方の場合で受給できます。さらに、従来はシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している自治体も増えています。子供を対象に学用品費や修学旅行費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する助成金や給付金は増えています。
補助金や支援制度等は茨城県稲敷郡河内町も含めて地方自治体ごとに相違しますので問い合わせることが一番です。
関連地域 取手市,東茨城郡茨城町,久慈郡大子町