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神立でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神立の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神立でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、神立の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている神立の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神立でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料、介護保険、NHK受信料等が減免されたり免除されるといった支援があります。
下記の場合は神立の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、神立で主に就業者である母親が出産する際に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、月当たりの給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県神立では離婚数の増加とともに、シングルマザーの数も増えています。不況が続き、収入が足りない母子家庭が多いです。
茨城県神立も含め各地方自治体によりシングルマザーに対して様々な給付金、支援制度など用意されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーは大概の場合で受給できます。また、従来は母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。子供に対して修学旅行費とか給食費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度、補助金は多岐に渡っています。
これらの支援制度とか助成金などは茨城県神立のような地方自治体によって違っていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 那珂市,龍ケ崎市,下妻市