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荒川沖でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
荒川沖の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などのために父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には荒川沖でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは荒川沖の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な荒川沖の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
荒川沖でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が少ないなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるといった支援が厚くなります。
以下の場合は荒川沖の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、荒川沖でおもに仕事をしている女性が妊娠している際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であり出産日以前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
茨城県荒川沖でも離婚する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
茨城県荒川沖のような各地方自治体により母子家庭に向けていろいろな給付金、支援制度等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大半の場合で受け取れます。さらに、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している地方自治体も多いようです。小中学生を対象に学用品費や修学旅行費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーを助成する給付金とか補助金は多いです。
こうした給付金や助成金等は茨城県荒川沖のような各自治体によって違っていますので窓口で確認することが大切です。
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