桜川市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する制度のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桜川市の母子手当ては、両親の離婚や死別等のために父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は桜川市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは桜川市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている桜川市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桜川市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり免除されるなどといった生活支援が厚くなります。
下記の場合は桜川市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、桜川市でおもに就業者である母親が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県桜川市では別離する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、収入不足の母子家庭が多いです。
茨城県桜川市も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに向けて様々な支援制度、助成金等が設置されています。例としては、児童手当は、母子家庭であればほとんどの場合で受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に給食費とか修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度や給付金は多いです。
これらの優遇制度や支援制度等は茨城県桜川市も含め都道府県や市町村ごとに変わってきますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 小美玉市,守谷市,神栖市