山形県でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ援助する制度であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
山形県の母子手当ては、両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には山形県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、山形県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な山形県の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
山形県でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは山形県の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、山形県で主に就業者である女性が出産するときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がもらえているときは、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
山形県でも離婚した夫婦数の増加とともに、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
山形県も含めて自治体ごとに母子家庭に対しては多くの助成金や優遇制度等があります。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大方の場合、受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに医療費を助成している地方自治体も多くなっています。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを手助けする助成金とか給付金は増えてきています。
補助金とか給付金などは山形県も含めて都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口で聞いてみることが近道です。
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