ひたちなか市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する制度なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
ひたちなか市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などにより父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はひたちなか市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きはひたちなか市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っているひたちなか市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は就学に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
ひたちなか市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
下記の場合はひたちなか市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのはひたちなか市でおもに働いている母親が妊娠した際にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休を取った人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生しているときは出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県ひたちなか市でも離婚数の増加と共に、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が大勢います。
茨城県ひたちなか市のような地方自治体によって母子家庭を対象にしたさまざまな優遇制度とか補助金等があります。例えば、児童手当は、母子家庭については大半の場合でもらえます。加えて、これまでシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを給付する助成金とか給付金は多いです。
優遇制度とか支援制度は茨城県ひたちなか市も含め各地方自治体によって異なっていますので窓口などで聞いてみることが一番です。
関連地域 稲敷郡阿見町,鉾田市,北相馬郡利根町