神栖市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神栖市の母子手当ては両親の離婚や死亡等で父または母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神栖市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、神栖市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている神栖市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神栖市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは神栖市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは神栖市でおもに働いている女性が妊娠しているときに給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与をもらった場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県神栖市でも離婚する家庭の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が継続し、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
茨城県神栖市も含めて都道府県や市町村により母子家庭には色々な補助金や支援制度等が設置されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればほとんどの場合、受け取れます。そして、以前は母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。学童を対象に修学旅行費とか学用品費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金、支援制度は増えてきています。
こうした助成金とか優遇制度等は茨城県神栖市のような地方自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが早道です。
関連地域 水戸市,石岡市,北相馬郡利根町