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内原でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する制度のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
内原の母子手当は、親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には内原でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは内原の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な内原の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
内原でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるというようなサポートがあります。
以下の場合は内原の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは内原で主に就業者である母親が妊娠している際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金が受給できない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
茨城県内原では離婚する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
茨城県内原も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに対していろいろな支援制度とか優遇制度など提供されています。例としては、児童手当は、シングルマザーであれば大半のケースで受け取れます。また、かつては、シングルマザーのみが給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。小学生や中学生に対して学用品費とか給食費などを助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金とか補助金は多くなっています。
これらの助成金とか給付金などは茨城県内原も含め各地方自治体により変わってきますので問い合わせすることが必要です。
関連地域 古河市,龍ケ崎市,稲敷郡河内町