那珂市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方をサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
那珂市の母子手当は、父母の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には那珂市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは那珂市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている那珂市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
那珂市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは那珂市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は那珂市でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に支払われる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
茨城県那珂市では別離する夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多いです。
茨城県那珂市も含め地方自治体によって母子家庭に対してさまざまな給付金とか補助金が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合で受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。子供に向けて学用品費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度、補助金等は茨城県那珂市のような都道府県や市町村により別々ですので窓口などで聞いてみることが重要です。
関連地域 東茨城郡大洗町,守谷市,結城郡八千代町