鹿児島県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鹿児島県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、鹿児島県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



鹿児島県での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

鹿児島県でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、鹿児島県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|鹿児島県で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

鹿児島県の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、鹿児島県でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が相談して決定して記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することとなります。

鹿児島県で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、鹿児島県においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

鹿児島県における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|鹿児島県で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが鹿児島県でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



鹿児島県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)

鹿児島県で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

鹿児島県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは鹿児島県の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



鹿児島県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。